ホットヨガは体に悪いっていう話も聞くし何だか心配になってきちゃった・・
クーリングオフとは
クーリングオフとは、契約後、消費者に再考する時間をあたえ、その契約の申し込みを撤回もしくは、解除できる制度のことです。
クーリングオフ(英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。
特定商取引法においてクーリングオフができる取引と期間が定めらており、その中に該当する取引であれば、期間内にクーリングオフの手続きを行うことで契約を解除できます。
- 契約書を確認
- はがきや内容証明郵便で契約会社にクーリングオフ通知する
- クレジットカードですでに支払いを済ませていたら、クレジットカード会社にも通知する
LAVAの契約はクーリングオフの対象?
ではLAVAの契約はクーリングオフできる取引に入るのでしょうか?
結論からいうと、LAVAはクーリングオフできない可能性が高いです。
その理由を説明するために、まずはクーリングオフの対象取引を見てみましょう。
クーリングオフ期間 | 取引形態 | 例 |
8日間 | ・訪問販売 | ・キャッチセールス ・アポイントメントセールス ・催眠商法 など |
・電話勧誘販売 | – | |
・特定継続的役務 | ・エステサロン ・美容医療 ・語学教室 ・家庭教師 ・パソコン教室 など |
|
・訪問購入 | – | |
20日間 | ・連鎖販売取引 | マルチ商法 |
・業務提供誘引販売取引 | ・内職 ・モニター商法 など |
特定継続的役務とは
特定継続的役務について「特定商取引に関する法律」第41条で定義されております。
以下、現在は対象となる取引です。
- 「エステティック」で期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの
- 「語学教育」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
- 「学習塾等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
- 「家庭教師等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
- 「パソコン教室等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
- 「結婚情報提供」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
上記の通り、エステ以外は2ヶ月で5万円を超える契約でなければ対象となりません。
言い換えると、2ヶ月間で5万円を満たない契約はクーリングオフの対象外ということです。
LAVAは特定継続的役務に入る?
LAVAが特定継続的役務に該当するか否か、もっと言うとクーリングオフ適用範囲か知るためには、2ヶ月間にかかる料金を計算する必要があります。
以下、LAVAの最も高いコース(マンスリーメンバー・フリー)で契約した場合の料金計算です。
2ヶ月間の月謝代:16,800円×2ヶ月 = 33,600円
仮に上記金額に加えて入会金・登録金が含まれたとしても5万円は超えませんし、キャンペーン期間中に入会した場合も同様です。
以上のことより、LAVAはクーリングを適用できないといえるでしょう。
専門家の意見
では、ここからは専門家の意見を聞いてみましょう。
>本当にヨガはクーリングオフできないのでしょうか。
そうですね。
残念ながら、特定商取引法の対象としてクーリングオフすることはできません。
ヨガ教室は、特定商取引法によりクーリングオフができる特定継続的役務提供(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)とはされていませんので、訪問販売やネット申込(サイト上にクーリングオフができないと表示されていない場合)により入会したのでなければ、クーリングオフはできません。
クーリングオフは、訪問販売などか、一定のサービスを継続的に提供している場合にできます。
エステサロンは対象のサービスですが、ホットヨガは、どんなものかによりますが、エステサロンのように、痩身などのために店側が施術をするというものとは違うと思われ、そうであれば、クーリングオフはできないと思います。
多くの弁護士が「クーリングオフできない」という見解を示しており、その理由も概ね一致しているようです。
また、消費者センターに行っても回答は同じようで、期待する結果が得られない可能性が高いです。
消費者センターの方に中に入って頂きましたが、一切返金に応じて貰えませんでした。
うまくいけば、乗り換え先のキャンペーンを使って違約金を相殺できるしね。
おわりに
あまり嬉しい答えではなかったけど、このことで改めてスタジオ選びの大切さを痛感したわね。